平素よりご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和6年11月1日に自転車の運転に関して道路交通法が改正されます。
自転車運転中の携帯電話使用に起因する交通事故が増加傾向であること、
酒気帯び状態で運転をした際の交通事故が死亡・重傷事故となるケースが
多いことから交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
【運転中のながらスマホ】
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、
画面を注視する行為が新たに禁止され罰則の対象となります。
※停止中の操作は対象外
違反者は最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金
【酒気帯び運転及び幇助】
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されます。
違反者と自転車の提供者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を
反復して行なった者は「自転車運転者講習制度」の対象となります。
この機会に自転車の乗り方を見直していただき、
安全運転を心がけていただきますようお願いいたします。